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分娩の為の産休

産休とは、分娩前と分娩後に職場からお休みをもらう事をいう。

分娩前と分娩後で、労働基準法で決められている目安となる期間もある。

分娩前は、6週間のお休みをもらえる。
双子など、多胎の場合は、14週間となっている。

また、分娩後は、8週間のお休みがもらえる。
つまり、職場に復帰する人は、生後2ヶ月で赤ちゃんを保育所などに預けるということだね。

分娩前の6週間の計算の仕方は、分娩予定日から6週間遡った日にちとなる。
必ずしも予定日に生まれるというわけではないので、早まっても遅くなっても、大丈夫だ。
産休開始から6週間以上たってからの分娩でも、産休として、しっかり適用される。

また、この決められた期間内では、本人の意思で、お休みをしたいということが会社側に伝えられれば、会社側は、お休みをとらせてあげなけらばならない。
しかし、本人が働きたいという意思があるのならば、無理に休ませる必要もないのだ。

また、分娩後の8週間の計算の仕方は、分娩した日の翌日から数える。
この期間内は、労働基準法で決められているため、会社側は働かせてはならない。

ただし、分娩後6週間たった時点で、本人の方から働きたいという意思が伝えられた場合は、働く事は可能だ。
つまり、分娩後の6週間は、本人や会社の働きたい働かせたいという意思関係なく、働いてはいけないのだ。

守らなくては、法に触れるということで、罰金や刑などもあるので注意しよう。

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